2011年3月2日水曜日

第3章 国民主権の原理

1 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることがないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従う事は、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信じる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。

(1)前文:法律の最初に付され、その法律の目的や精神を述べる文章。憲法の場合には、憲法制定の由来、目的、憲法制定権者の決意などが表明される場合が多い。
(2)日本国憲法前文の意義
国民が憲法制定権力の保持者であることを宣言している。近代憲法に内在する価値・原理を確認している。
(3)内容
第1項は、前段で、国民主権の原理および、国民の憲法制定の意思(民主憲法性)の表明、人権と平和の二原理が憲法制定の目的であることを示し、後段で国民主権、それに基づく代表民主制の原理を宣言し、以上の原理が憲法改正によっても否定することができない旨を言明する。
第2項:平和主義への希求を示す
第3項:国際協調主義と国家主権の相対性を示し、国家の独善性を否定する
第4項:日本国憲法の「崇高な理想と目的を達成すること」を誓約する
(4)法的性格
日本国憲法の前文も、本文とともに憲法典の一部を構成するものとして、本文と同じ法的性質(法規範性)を有する(通説)。したがって、本文と同様に憲法改正手続きによらなければ改正できない。
問1:前文は、具体的な裁判規範(裁判所で判決により執行することのできる条項)と言えるか?
<学説>
A説(通説・否定説)
・結論:裁判規範性は認められない。
・理由
①前文は憲法の理想・原則を抽象的に鮮明したものであって具体性を欠く
②前文の内容は本文の各条項に具体化されているので、前文がそれらの解釈基準になりうるとしても、裁判所において実際の判断基準としても散られるのは本文の具体的規定である。
B説(有力説・肯定説)
・結論:裁判規範性が認められる
・理由
①本文にも前文に勝るとも劣らぬ抽象的な規定があり、前文と本文の規定との抽象性の相違は相対的なものにとどまる。
②比較法的にも、フランス第五共和制憲法の簡単かつ抽象的な前文が、裁判規範としての役割をもたらしている。
問2:「平和的生存権」の侵害を理由として裁判所にその救済を求められるか
<学説>
A説(否定説)
・結論:裁判所による救済は認められない
・理由
①前文のいわゆる「平和的生存権」は、憲法の理念を示すに過ぎず、主観的権利として国民が国家に対して直接何らかの行為を求める根拠とはなりえない。
②憲法第3章の人権のカタログの中に「平和的生存権」は挙げられていない。
・批判:平和的生存権の権利性を否定することは、そもそも平和が人権の問題であるとした憲法前文の画期的意義を没却するものである。
B説(肯定説)
・結論:裁判所による救済が認められる
・理由
①憲法前文は、法規範性を有すると解されるが、そうであれば、それは少なくとも本文の他の規定と相まって平和的生存権を導く一つの根拠となりうる。
②仮に前文から「平和的生存権」を直接引き出せないとしても、包括的な人権が保障されている13条を手掛かりに国民個人の平和的生存権が根拠ずけられうる。
③9条は、客観的な制度的保障の意味を有するが、その前提には主観的権利の保障が含まれる。

<重要判例>
★長沼事件(第1審・札幌地判昭和48.9.7、控訴審・札幌高判昭和51.8.5)
自衛隊のミサイル基地建設に関する、いわゆる長沼裁判で、平和的生存権(前文第2項)の裁判規範性が争われた。第一審は肯定説を取り注目されたが、控訴審は前文の法的性格は認めたものの、平和的生存権の裁判規範性については、否定説の立場を取っている。
→なお、最高裁判所が否定説・肯定説のいずれを取っているのか明確でないが、一般には、前文を具体的事件に直接適用せずに、解釈基準として援用するにとどまるものと解されている。



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