2011年2月14日月曜日

3 最高法規性

97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であってこれらの権利は、過去幾多の試練に耐え、現在および将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

98条1項  この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。

98条2項  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

(1)形式的最高法規性(98条)
(a)意義
・形式的効力の点で憲法が、国法秩序において最高位にあること。硬性憲法であることから理論上当然に派生する。
(b)国法秩序の段階構造
・国法秩序は、形式的効力の点で、憲法→法律→命令(政令、府省令等)→処分(判決を含む)という順序で、段階構造をなしていると解されている。この構造は、動態的には上位の方は下位の法によって具体化され、静態的には、下位の法は上位の法に有効性の根拠を持つ関係として説明される(ケルゼンの法段階説)。具体的には、上位の法に抵触する内容の下位の法の効力は否定される。

(2)実質敵最高法規性(97条)
・最高法規としての憲法の本質は、憲法が実質的に法律と異なる点に求められる。つまり、憲法が最高法規であるのは、その内容が、人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵のものとして保障する規範を中心として構成されているからである。これは、
①「自由の基礎法」であることが憲法の最高法規性の実質的根拠であること、
②この「実質的最高法規性」は、形式的最高法規性の基礎をなし、憲法の最高法規性を真に支えるものであること、を意味する。
・97条は、硬性憲法の建前(96条)、憲法の形式的最高法規性(98条)の実質的な根拠を明らかにした規定である。

(3)憲法規範の価値序列
憲法の実質的最高法規性を重視する立場は、憲法規範を一つの価値秩序と捉え、「個人の尊重の原理」とそれに基づく人権の体系を憲法の根本規範と考えることになる。したがって、憲法規範の価値序列を当然に認めることになる。



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