2011年2月22日火曜日

2-2 日本国憲法の成立過程

(1)ポツダム宣言の受諾
1945年8月14日、日本はポツダム宣言を受諾した。ポツダム宣言(12項)は、国民主権原理を採用することを要求していたと解されるから、明治憲法を改正しないままにしておくことは不可能であった。

(2)松本委員会の調査
1945年10月9日、幣原喜重郎内閣は、松本国務大臣を長とする憲法問題調査委員会(松本委員会)を発足させた。松本国務大臣は、①天皇が統治権を総覧するという原則には変更を加えない、②議会の議決を有する事項を拡大し、天皇の大権事項を削減する、③国務大臣の責任を国務の全般にわたるものとし、また国務大臣は議会に対して責任を負うものとする、④人民の権利・自由に対する保障を強化する、という4原則に基づいて改正作業を進めた。

(3)マッカーサー三原則
1946年2月1日、松本案の保守的な内容に驚いた総司令部は、独自の憲法草案を作成することにした。マッカーサーは、マッカーサー3原則(①天皇は国の元首の地位にあり、皇位の継承は、世襲とする。天皇の職務及び権能は、憲法に基づき行使され、憲法の定めるところにより、国民の基本的意思に対して責任を負う。②戦争は放棄する。紛争解決の手段としての戦争と共に、及び自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。③日本の封建制度は、廃止される。皇族を除く華族の権利は、現在生存するもの一代以上には及ばない。華族の地位は、爾後どのような国民的または公民的な政治権力を含むものではない。予算の型は、英国制度にならう。)を憲法草案の中に入れることを幕僚に命じた。

(4)マッカーサー草案の提示
2月13日、完成したマッカーサー草案は、日本政府に手渡された。日本側は、突如として全く新しい草案を手渡され、それに沿った憲法改正を強く進言され大いに驚いたが、マッカーサー草案に基づいての本案を作成することに決定した。

(5)憲法改正草案要綱・憲法改正草案
3月2日、マッカーサー草案を日本語に翻訳するという形でまとめられ、その後3月2日に「憲法改正草案要綱」が決定され、国民に公表された。その後、4月17日に、その改正草案要綱を口語で文章化した「憲法改正草案」(内閣草案)が作成され、正式の大日本帝国憲法改正案となった。

(6)帝国議会の審議
内閣草案は、明治憲法73条の定める手続きにしたがい、衆議院・貴族院それぞれにおいて若干の修正がなされたが、圧倒的多数で可決され、枢密院の審議を経て、11月3日「日本国憲法」として公布された。1947年5月3から施行された。




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