2011年2月18日金曜日

(2) 立憲主義の現代的意義

(a)立憲主義と社会国家
立憲主義は、国家は国民生活にみだりに介入すべきではないという消極的な権力観を前提としている。そこで、国家による社会への積極的な介入を認める社会国家思想と矛盾するようにも思われる。しかし、立憲主義の本来の目的は、個人の権利・自由の保障にあるから、その目的を現実の生活において実現しようとする社会国家の思想とは基本的に一致する。この意味において、社会国家の思想と実質的法治国家思想(立憲主義)とは両立する。
戦後ドイツで用いられる「社会的法治国家」と言う概念は、この趣旨である。
国家権力が、国民にとって人権を制約する「敵対者」としてだけでなく、人権を保障する「支援者」としての役割をも担うようになったのは、「社会権」が憲法上保障されるようになったことと対応する。「社会権」は、人間の自由は生存の保証によって物質的に裏付けられない以上、絵にかいた餅に過ぎないとの考えから、いわば20世紀的自然権として憲法上保障されるようになったものである。
但し、人権の本質はあくまでも「国家からの自由」であり、この点を明確にしないで社会権を重視することは国家による干渉を過度に招く危険があることは忘れてはならない。自由国家が基本であり社会国家の思想はあくまでも補充的に検討されるべきである。

(b) 立憲主義と民主主義
立憲主義と民主主義も密接に結びついている。すなわち、
①国民が権力の支配から自由であるためには、国民自らが能動的に統治に参加するという民主制度が必要である。よって、民主性が確立している体制においてはじめて自由の確保は現実化し,
②民主主義は、個人の尊重の原理を基礎とする。よって、全ての国民の自由と平等が確保されて初めて民主主義が開花する、という関係にある。
民主主義は、単に多数者支配の政治を意味するものではなく、実を伴った立憲主義でなくてはならない。自由と民主との結合は、近代憲法の発展と進化を支配する原則である。戦後の西洋型民主制国家が「民主的法治国家」とか「法治国家的民主性」と言われるのは、そのことを示している。
立憲民主主義とは人権保障を目的とした民主主義でしょう数者の人権にも配慮することを目的とする。自由と結合した民主主義と言ってもよい。そこでは審議・討論がなされることがその正当性の根拠になるため、十分な審議と手続きの保障が不可欠である。この立憲民主主義の観点からは81条はまさに民主主義に奉仕するものと言える。
多数決主義的民主主義は力の政治に結びつきやすい。人権保障とは必ずしも結び付かない。この立場からは81条は民主主義に反する規定と言う事になる。



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